当相談所ではお電話でのご相談は24時間いつでもお受けできる体制をとっています。まずはどんな些細な事でも結構です。
秘密厳守ため、お聞きした内容は他で話をすることはありません。お電話もしくはメールにて当相談所までお気軽にご連絡下さい。
もちろん可能です。ご本人自身やご家族に、一番利用しやすい形で介護サービス及び事業所を選んで利用することが大切です。
そのために、ケアマネージャーは信頼関係を構築しなければなりません。
ケアマネージャーに対して不平・不満があれば即座にケアマネージャーを変更することをお勧めします。
あと、ケアマネージャーとの相性も大事になってきますので、相性が合わないと感じたら変更していただくこともできます。
在宅サービス・施設サービス・地域密着サービスがあります。
在宅サービスには、家庭を訪問するサービス、日帰りで通うサービス、施設への短期入所サービス、福祉用具のレンタル・購入や住宅改修などがあります。
まずは市町村の窓口に「要介護認定」の申し込みをする必要があります。要介護認定とはどのくらいの介護を必要とするかを公平に判定するものです。
私どもの居宅介護支援事業所でも申請を代行することができます。
居宅サービス計画(ケアプラン)とは、ご利用者及びその家族の意向に基づいて介護保険のサービスをいつ・どれくらい使うのかを決める計画のことです。
ほとんどの方が、ケアマネージャーにケアプランの作成を依頼しますが、自分で作成することも可能です。
ただし、ご自身のご家族のみとなります。詳しくは各市町村の介護保険の担当部署にお聞きください。
施設で働くケアマネージャーは、その施設に入所している人のケアプランを作成します。
私たち介護相談所桔梗のケアマネージャーは自宅で生活している人のケアプランを作成します。
主任介護支援専門員の資格は、5年以上の介護支援専門員の実務を経験し、研修を受講した人に与えられます。
利用者の要介護認定有効期間中、少なくとも1月に1回。(利用者の状況把握のため)
目安回数以外にも、利用者及びその家族からの依頼や居宅介護支援業務の遂行に不可欠と認められた場合で利用者・利用者家族の承認を得た場合には、居宅を訪問することがあります。